JIS A1106_2006 Method of test for flexural strength of concrete

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2008-7-6

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A 1106:2006 (1) まえがき この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,社団法人日本コンクリート工学協会(JCI)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,国土交通大臣が改正した日本工業規格である。 これによって,JIS A 1106:1999は改正され,この規格に置き換えられる。 改正に当たっては,日本工業規格と国際規格との対比,国際規格に一致した日本工業規格の作成及び日本工業規格を基礎にした国際規格原案の提案を容易にするために,ISO 1920-4:2005,Testing of concrete-part 4:Strength of hardened concreteを基礎として用いた。 JIS A 1106には,次に示す附属書がある。 附属書1(,A 1106:2006 (2) 目 次 ページ 1.,日本工業規格 JIS A 1106:2006 コンクリートの曲げ強度試験方法 Method of test for flexural strength of concrete,2 A 1106:2006 4.,3 A 1106:2006 率が毎秒0.06±0.04N/mm2になるように調整し,最大荷重に至るまでその増加率を保つようにする。 e) 供試体が破壊するまでに試験機が示す最大荷重を有効数字3けたまで読み取る。 f) 破壊断面の幅は3か所において0.1mmまで測定し,その平均値を四捨五入によって有効数字4けたに丸める。 g) 破壊断面の高さは2か所において0.1mmまで測定し,その平均値を四捨五入によって有効数字4けたに丸める。 6.,4 A 1106:2006 附属書1(参考)中央点載荷法によるコンクリートの曲げ強度試験方法,5 A 1106:2006 附属書2(参考)JISと対応する国際規格との対比表 JIS A 1106: 2006 コンクリートの曲げ試験方法 ISO 1920-4:2005,Testing of concrete-part 4:Strength of hardened concrete (Ⅰ)JISの規定 (Ⅱ)国際規格番号 (Ⅲ)国際規格の規定 (Ⅳ)JISと国際規格との技術的差異の項目ごとの評価及びその内容 表示箇所:本体及び附属書 表示方法:側線又は点線の下線 (Ⅴ)JISと国際規格との技術的差異の理由及び今後の評価 項目 番号 内 容 項目番号内 容 項目ごとの評価 技術的差異の内容 1. 適用範囲 3等分点載荷法による硬化コンクリート供試体の曲げ強度試験の試験方法について規定する。 ISO 1920-41 硬化コンクリートの強度試験方法について規定する。 IDT 2. 引用規格 供試体の作り方と成形精度,試験機についての規定を引用している。 2. 供試体の作り方と成形精度,試験機についての規定を引用している。 MOD/変更 JISとして必要な規格を引用した。実質的な差異はない。 3. 供試体 供試体は,JIS A 1132によって作製する。 ※断面正方形の角柱体,※一辺:最大寸法の4倍以上(40mmの場合には15cmで可)かつ10cm以上 4.1 供試体は,ISO 1920-3によって作製した角柱供試体とする。 コンクリートから切り出して得た供試体の場合には,一辺100mm又は150mmの正方形断面とする。最大寸法40mmのコンクリートを一辺150mmの供試体で試験する場合を除いて,一辺は最大寸法の4倍未満であってはならない。 MOD/削除ISO規格では,コンクリートから切り出した供試体も認めている。 切り出したコンクリート供試体については,JIS A 1114で試験する。 ※供試体の長さは断面の一辺の長さの3倍より8cm以上長いものとする。 4.1 供試体の全長は,断面の一辺の4倍~5倍とする。 MOD/変更 供試体に損傷又は欠陥があり,試験結果に影響を及ぼすと考えられる時は試験を行なわないか,又はその内容を記録する。 4.3.1供試体を観察し,異常がある場合には報告しなければならない。 MOD/選択 供試体の寸法が必要な場合には,供試体の長さ,幅及び高さを測定する。 (記載なし) MOD/追加 ISO規格では,供試体の寸法測定はISO 1920-3で規定している。 5A 1104:2006,6 A 1106:2006 (Ⅰ)JISの規定 (Ⅱ)国際規格番号 (Ⅲ)国際規格の規定 (Ⅳ)JISと国際規格との技術的差異の項目ごとの評価及びその内容 表示箇所:本体及び附属書 表示方法:側線又は点線の下線 (Ⅴ)JISと国際規格との技術的差異の理由及び今後の評価 項目 番号 内 容 項目番号内 容 項目ごとの評価 技術的差異の内容 4. 装置 試験機はJIS B 7721に規定する1等級以上のものを規定する。 4.2.1曲げ試験機は,EN 12390-4又は同等の国家規格に適合するものを使用するように規定している。 IDT 3等分点荷重を鉛直に,かつ,偏心しないように加えることができ,また,供試体を設置したときに安定がよく,しかも,十分な剛性をもつものとする。 (記載なし) MOD/追加 JISでは装置の機能を具体的に表記。 支承は,2個の載荷ローラと2個の支持ローラからなり,供試体の軸方向の自由変位が可能なものとする。 4.2.2載荷装置は2個の支持ローラと2個の載荷ローラから構成される。 IDT ローラはすべて鋼製とし,直径20……

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